修正申告とは

query_builder 2022/08/01
確定申告
岐阜県 美濃市 ひまわり

こんにちは。

愛知県瀬戸市で税理士をしております、小杉啓勝(こすぎけいしょう)です。


「過去に行った申告の内容は直すことができます。」 


今回は、税金が減る場合ではなく、税金が増える場合の過去に申告した内容を直す申告について、お話しします。


過去に提出した確定申告書の内容を直す場合で、税金が増えるときの手続きは、「修正申告書」の提出となります。修正申告書を提出するケースは以下の二つのケースに大別されます。


①自分で気がついて、自主的に提出するケース

②税務調査で指摘されて、提出するケース


両者の決定的な違いは「加算税」がかかるかどうかです。


①の場合は「加算税」はかからず、「本税」(修正することにより増えることになる税金)と「延滞税」(当初の納期限日から修正した分の本税を納付する日までの利息)を納付することになります。


②の場合、「本税」と「延滞税」に加えて、通常「過少申告加算税」というものがかかります。様々な条件により、率が変わることもありますが、多くの場合、「本税」の10%となります。税務調査は多くの場合、過去3年分を調査されますが、法律上過去5年分を調査することができ、場合によっては過去5年分の調査が行われる場合もあります。

例えば、毎年同じ誤りをして、申告しており、税務調査により、各年30万円の修正申告の本税が発生したとすると以下のとおり、過少申告加算税がかかります。

【3年】30万円✕10%✕3年=9万円(過少申告加算税)

【5年】30万円✕10%✕5年=15万円(過少申告加算税)


さらに、税務調査において、「仮装または隠蔽の事実」を認定されてしまうと、「過少申告加算税」に代えて「重加算税」がかかり、かつ、税務調査を行える年分が7年となります。「仮装または隠蔽の事実」については、ここでは詳しく書きませんが、例えば、「本来の所得を意図的に減らして申告し、その証拠書類を破棄した」場合などとなります。この場合、加算税の率は通常は35%となります。

先程と同じく、毎年30万円の本税が発生したとすると、「重加算税」の額は以下のとおりとなります。

【7年】30万✕35%✕7年=73.5万円


このように税務調査があったうえで、修正申告の必要が発生した場合、本来払う必要のないものも払うこととなってしまいます。


お客様の中には、確定申告が終わった後に、申告した内容に誤りがあることに気がついたけど、どうすればよいか分からない方、申告した内容から税務調査のことをご不安に思う方、そもそもご自身で行った申告内容があっているかどうかご不安という方がいらっしゃるかと思います。修正申告書の作成はもちろんのこと、そもそも修正申告をする必要があるかの確定申告の内容の点検のご依頼もお受けしております。まずはお気軽に電話やメールでお問合せください。



※【小杉啓勝税理士事務所】は、瀬戸市をはじめ、豊田市、春日井市、多治見市などを主な対応エリアとしております。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。税に関するお悩みやご不安を一緒に解決しませんか。(エリア外の方もお受けできる場合もございますので、お気軽にご連絡ください。)

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